2023年10月1日に株式会社ATRACは、株式会社Zucks、株式会社PORTO、株式会社CARTA AGEと統合いたしました。
新名称は株式会社CARTA MARKETING FIRMになります。
2023年10月1日に株式会社ATRACは
株式会社Zucks、株式会社PORTO、株式会社CARTA AGEと統合いたしました。
新名称は株式会社CARTA MARKETING FIRMになります。

PRIVACY POLICY プライバシーポリシー

基本方針

株式会社ATRAC(以下「当社」)は、個人情報保護を我々に課された社会的責務と認識し、最優先に考えています。当社の個人情報保護に関する考え方は以下に規定する通りです。当社は個人情報のすべてをプライバシーポリシーに従って適切に取り扱います。

1.個人情報の定義について

ここでいう個人情報とは、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述または個人別に付けられた番号や映像、音声などによってその個人を識別できるもの(その情報だけでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それによって個人を識別できるものを含みます)のことをいいます。

2.法令等の遵守について

当社は、個人情報保護に関する法令および各種のガイドラインを遵守するとともに、プライバシーポリシーに規定する取り組みを定期的かつ継続的に見直し、改善してまいります。

3.お客様の個人情報の収集とその目的について

当社は、個人情報の収集目的を明確に定め、その目的達成に必要な限度で個人情報を収集します。また、収集は適法かつ公正な方法で行います。また、15歳未満の子供から親権者の同意なく個人情報をみだりに収集しないよう留意します。

4.お客様の個人情報の利用について

当社は、個人情報をあらかじめ提示した目的の範囲内でのみ利用いたします。また、法令等に基づかない目的外利用を禁止するとともに、そのための処置を講じます。

5.お客様の個人情報の管理について

当社は、個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止などの安全管理の措置として、各種規程を整備し、従業員に対する必要かつ適切な監督を行います。

6.クッキー(cookie)等について

当社は、当社が運営するウェブサイトにおいて、Cookie及びこれに類する技術を利用することがあります。これらの技術は、当サイトによる当サイトのサービスの利用状況等の把握に役立ち、サービス向上に資するものです。Cookieを無効化されたいユーザーは、ウェブブラウザの設定を変更することによりCookieを無効化することができます。但し、Cookieを無効化すると、当サイトのサービスの一部の機能をご利用いただけなくなる場合があります。 また、当社が運営するウェブサイト、アプリケーション、その他のサービスにおいて、サービス向上のためGoogle, Inc.のGoogle Analyticsを利用することがあります。Google, Inc.によるデータの使用については、 ユーザーが Google パートナーのサイトやアプリを使用する際の Google によるデータ使用 をご確認ください。

7.委託先の監督について

当社は、個人情報の取り扱いの全部または一部を委託する場合は、委託先と秘密保持を含む契約を締結し、委託先において適切な安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行います。

8.お問い合わせについて

当社は、個人情報に関して当社が公表した手続きに基づいて本人から自己の情報の開示、訂正・追加・削除、または利用もしくは提供の拒否、ならびに苦情および相談の申し出を受けた場合、適切な本人確認を実施した上、すみやかに対応します。

9.プライバシーポリシーの改定について

当社は、プライバシーポリシーの全部または一部を改定することがあります。重要な変更がある場合には、当社のページ上において、分かりやすい方法でお知らせします。

付則
2019年8月1日 制定


株式会社ATRAC
代表取締役 三和 大輔

「個人情報の保護に関する法律」に基づく公表等事項

「個人情報保護に関する法律」(以下「法」という)に基づき以下の事項を公表します。

1.個人情報の利用目的の公表に関する事項(法第18条第1項)

当社は、顧客やその他の関係者から直接書面(ウェブページを含みます)に記載された個人情報を取得する場合(直接書面取得)は、当該書面中に利用目的を明示します。 それ以外で個人情報を取得する場合は、次の利用目的の制限の範囲内で取り扱うものとします。 ただし、以下の(2)の場合、取得の状況からみて利用目的が明らかな場合はその限りではありません。

直接書面以外で取得する場合の個人情報の「利用目的」

当社が書面等によらずに個人情報を直接取得する場合、または間接取得する場合には、あらかじめ当社ホームページ等で公表している場合を除き、その都度、利用目的を通知または公表します。ただし、(2)の場合は除きます。

委託された個人情報の「利用目的」

当社が委託を受けた個人情報は、当該委託契約履行のために利用します。

2.個人情報の第三者提供に関する事項(法23条1項)

当社は、顧客やその他の本人より取得させていただいた個人データを適切に管理し、次の場合を除きあらかじめ本人の同意を得ることなく第三者に提供することはありません。

a. 法令に基づく場合
b. 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
c. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
d. 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

3.開示等の求めに応じる手続等に関する事項(法第29条・法第30条)

保有個人データの開示

当社は、顧客やその他の本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示を求められた場合には、遅滞なく当該保有個人データを開示いたします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しない場合があります。また、不開示を決定した場合は、その旨、理由を付記して通知させていただきます。なお、開示の求めを行う場合には、対象となる保有個人データについて、サービスの名称をご連絡いただきますようお願いいたします。

A. 開示することにより、本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
B. 開示することにより、当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
C. 開示の求めの対象が保有個人データに該当しない場合
D. 本人からの申請であることが確認できない場合
E. 代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
F. 所定の申請手続において不備があった場合
G. 他の法令に違反することとなる場合

保有個人データの訂正等

当社は、顧客やその他の本人より、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加または削除(以下「訂正等」という)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続きが定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行い、その旨ご本人に通知いたします。

保有個人データの利用停止等

当社は、顧客やその他の本人より、当該本人が識別される保有個人データが、あらかじめ公表された利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、または偽りその他不正の手段により取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止または消去(以下「利用停止等」という)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの利用停止等を行い、その旨ご本人に通知いたします。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとることが可能な場合は、当該措置をとります。

保有個人データの開示等の求めの申出先

保有個人データの開示等の求めの申出先は、下記個人情報の取り扱いに関する苦情の申し出先と同一です。

4.「苦情」の受付窓口に関する事項(法第24条第1項第4号、施行令第5条、法第31条)

個人情報の取り扱いに関する苦情の申し出先

郵便の場合:
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-21-1
渋谷ソラスタ15F
株式会社ATRAC 個人情報保護相談窓

電子メールによる場合:
info@atrac-inc.com

ご来社による場合:
直接ご来社いただいてのお申し出はお受けいたしかねます。その旨ご了承頂くようお願い申し上げます。

広告品質への取り組み

当社は、JIAAの以下各種ガイドラインに準拠し、無効トラフィックの排除やブランドセーフティの確保を推進しています。

JIAAガイドライン

■広告トラフィックの品質確保に関するガイドライン(無効トラフィック対策ガイドライン)

https://www.jiaa.org/gdl_siryo/gdl/ivt_gdl/

■広告掲載先の品質確保に関するガイドライン(ブランドセーフティガイドライン)

https://www.jiaa.org/gdl_siryo/gdl/brandsafe_gdl/

当社は、JICDAQの認証基準に基づき「ブランドセーフティ」「無効トラフィック対策」の2分野で認証を受けています。

インフルエンサー規約

制定日 2021年08月01日
最終改正日 2023年06月01日

インフルエンサー規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ATRAC(以下「当社」といいます。)と本規約に同意の上登録した者(以下「インフルエンサー」といい、第1条第1号に定めます)が遵守すべき事項を定めたものです。本規約の申込みにあたっては、インフルエンサーは、本規約の内容を理解しており、また、そのすべての条項について承諾したものとみなされます。

第1条(定義)

本規約における各用語の意味は次の通りとします。

(1)「インフルエンサー」とは、当社所定の第2条に定める登録手続を行い、当社と本契約(次号にて定めます)を締結した者をいいます。
(2)「本契約」とは、インフルエンサー登録を行うことによって当社とインフルエンサーとの間で締結される本規約を内容とする契約をいいます。
(3)「SNS等」とは、本契約に基づき投稿物(次号にて定めます)が掲載されるソーシャル・ネットワーキング・サービスをいいます。
(3)「投稿物」とは、インフルエンサーが本契約に基づき制作し、SNS等に投稿を行う動画等の制作物をいいます。
(4)「ユーザー」とは、インフルエンサーがSNS等に投稿した投稿物の内容を閲覧する者をいいます。
(5)「広告主」とは、SNS等に投稿物を掲載することによって自己の商品・サービス等の情報を周知させることを希望する者又はその代理店をいいます。

第2条(登録手続き)

インフルエンサー登録希望者は、本規約に同意の上、当社から送信したURLのリンク先ウェブサイトにおいて当社指定の登録フォームに必要情報を記入し、当社に対してインフルエンサーの登録を行って下さい。インフルエンサー登録希望者本人による登録手続が完了した時点から、当社とインフルエンサー登録希望者との間において本契約が成立したものとみなします。

第3条(インフルエンサーの登録情報の変更と解約)

1.インフルエンサーの登録情報に変更がある場合には、当社が定める方法により当社に対して変更の通知を行わなければなりません。インフルエンサーが登録情報の変更を適切に実施、又は当社へ通知しなかった場合、当社は、該当する本契約を解除若しくは解約し、インフルエンサー登録の抹消等を行うことができます。このとき当社は、解除若しくは解約等の事由について一切の説明義務を負わず、当社の行った処分について、一切の損害賠償義務、金銭返還義務を負いません。
2.本契約の解約を希望するインフルエンサーは、当社へ事前に通知することにより本契約を解約することができます。但し、当社は電子メールその他の手段により解約希望者の本人確認を行い、適正なものと判断した場合に解約処理を行います。

第4条(本契約の解除若しくは解約)

1.当社は、インフルエンサーが以下のいずれかに該当すると判断した場合、インフルエンサーに対する何らの通知催告を要せずに直ちにインフルエンサーとの本契約を解除することができるものとします。このとき当社は、解除の事由について一切の説明義務を負わず、当社の行った解除に関して、一切の損害賠償義務、金銭返還義務を負いません。
(1)支払い停止もしくは支払い不能となり、又は、手形又は小切手が不渡りとなったとき
(2)民事執行、差押え、仮差押え、仮処分若しくは強制競売の申し立てがあったとき又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(3)破産、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始もしくは特定調停その他類似の倒産手続開始の申し立てがあったとき、又は清算に入ったとき
(4)解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(5)資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたとき
(6)信用状態に重大な不安が生じたと客観的に判断される場合
(7)本規約のいずれかの規定に違反し、相当期間を定めて督促したにもかかわらず当該違反が是正されないとき
(8)当社に対する詐術、信用毀損その他の背信的行為があったとき
(9)監督官庁から営業許可取消又は停止の処分を受けたとき
(10)捜査機関の捜査を受けた場合、又は、個人の場合は本人が、法人の場合はその役員、従業員その他関係者が逮捕された場合
(11)災害、争議行為その他やむを得ない事由により本契約の全部又は一部の履行が著しく困難となったとき
(12)登録の際に当社に届け出た事項に虚偽、誤記又は記入もれがあった場合
(13)前各号の他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき

2.前項による本契約の解除の場合において、インフルエンサーが当社に対して金銭債権を有している場合、当該金銭債権は消滅するものとします。
3.当社は、1ヶ月前までに電子メール等の当社が選択する方法により通知することで、本契約を解約することができるものとします。

第5条(登録できない業種)

インフルエンサー登録希望者が次のいずれかに該当する事業者の場合、当社は本サービスの提供、利用ができません。
(1)インフルエンサー登録希望者の行う事業が公序良俗に反するものである場合又はその虞のある場合
(2)インフルエンサー登録希望者の行う事業が法令等に違反するものである場合又はその虞のある場合
(3)インフルエンサー登録希望者の行う事業が当社の企業イメージを損なう虞のある場合
(4)インフルエンサー登録希望者の行う事業が反社会的勢力の活動に結びつき、又は結びつく虞のある場合
(5)その他、当社が不適切であると判断する場合

第6条(本契約の適用及び個別契約の成立)

1. 本規約は、本契約及び本契約の有効期間中にインフルエンサーと当社の間で締結される本契約に関連する全ての個別契約、別紙等(電子メール、LINEを含みます)(以下あわせて「個別契約等」といいます)に適用されます。ただし、個別契約等の規定と本規約の規定が相違する場合は、別途定めがない限り、個別契約等の規定が優先します。
2.個別契約等には、インフルエンサーが遂行する業務(以下「本業務」といいます)」の内容、納期又は遂行期間及び料金等、具体的な取引条件を定めるものとします。
3.乙は、本業務の全部又は一部が準委任の性質を有する場合には、本業務を善良な管理者の注意義務に従って実施するものとし、本業務の全部又は一部が請負の性質を有する場合には、本契約の定めに従い、委託された投稿物を納入のうえ、これを完成させる義務を負うものとします。

第7条(仕様)

1.本業務の仕様は原則として当社が提示するものとし、インフルエンサーは当該仕様に従い本業務を遂行する責を負います。なお、インフルエンサーは仕様に論理上の誤りその他の不備又は改善可能箇所を認識した場合には直ちにこれを当社に通知するものとし、当社の指示を仰ぐものとします。
2.前項の定めにかかわらず、当社は本業務の全部又は一部として仕様の作成業務をインフルエンサーに委託することができるものとします。
3.前項に基づきインフルエンサーが仕様を作成した場合、インフルエンサーは直ちにこれを当社に引渡すものとし、当社は遅滞なくこれを検査しその結果をインフルエンサーに通知するものとします。
4.当社は、仕様を変更する必要が生じた場合には当該変更の理由及び内容を書面若しくは電子メールにてインフルエンサーに通知するものとし、当該通知をもって仕様は変更されるものとします。
5.前項の仕様変更が個別契約等に定める委託料又は納期に影響を及ぼすものであると当社が判断した場合、インフルエンサー及び当社は当該個別契約等の変更を協議するものとします。

第8条(諸経費)

インフルエンサーが本業務を遂行するにあたり必要となる諸経費については、インフルエンサー及び当社の間で別途合意するものを除き、インフルエンサーの負担とします。

第9条(資料等の管理)

1.インフルエンサーは、当社から本業務の遂行のために必要な資料(商品の電子データ、商品サンプルを含む)の提供又は備品等の貸与を受けた場合は、これらを自己の財産に対するのと同一の注意をもって管理するものとし、本業務の履行の目的以外にこれを使用してはならないものとします。
2.インフルエンサーは、当社から提供を受けた資料に関する情報を、本契約及び個別契約等に定めた方法以外の方法により第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
3.インフルエンサーは、本契約の有効期間中であるか、本契約終了後であるかを問わず、当社から提供を受けた資料について、第三者に対する転売、贈与、貸与等の行為をしてはならないものとします。
4.インフルエンサーは、本契約が終了した場合は、前項に定める資料及び貸与物を速やかに当社に返却するものとします。
5.インフルエンサーが前項に基づく返却を行わない場合、当社は、インフルエンサーに対し、当該資料及び貸与物の価値に相当する金額の賠償を求めることができるものとします。

第10条(報告)

当社は、インフルエンサーに対して、必要に応じ、本業務の遂行状況につき報告を求めることができ、インフルエンサーは、当社からかかる報告を求められたときは、速やかに対応するものとします。

第11条(納入)

1.インフルエンサーは、当社に対して、本業務における投稿物を納入する前に、投稿物の下書を提出し、当社の承認を得るものとします。
2.インフルエンサーは、当社に対して、個別契約等に定める納期までに本業務における投稿物を納入するものとします。
3.インフルエンサーは、納期までに投稿物の全部又は一部を納入できない事情が生じたとき又はそのおそれのあるときは、ただちにその理由及び納入予定時期等を当社に申し出、当社と協議のうえ、対策を決定し実施するものとします。
4.インフルエンサーは、自己の責に帰すべき事由により納期遅延となり、その結果、当社が損害を被ったときは、その損害を賠償するものとします。

第12条(検収)

1.当社は、インフルエンサーによる投稿物の納入後、個別契約等に定める期間内に当社の定めた検査方法、検査規格に基づき受け入れ検査を行い、合格したもののみ受け入れる(以下「検収」という)ものとし、不合格となったものについては、速やかに書面等によりインフルエンサーに通知するものとします。
2.前項の検査の結果不合格となった場合、当社は次の各号のいずれかの措置を選択することができるものとします。
(1) インフルエンサーが、 自己の負担において本業務の成果を修補又は本業務を再度遂行し、当社に納品又は報告の上、再度前項の検収を受けること。
(2) 当社が、個別契約等で定める料金の減額その他当社が定める条件の下、納品又は報告された本業務の投稿物又は遂行内容を特別に受け入れ、これによって検収合格とすること。
3.前項の定めに関わらず、前条第1項に従った納品又は報告がなされず又は本条第1項の検収に不合格となったことにより個別契約等の目的を達成することができない場合、当社は、個別契約等の全部又は一部を、催告を要することなく当社に書面で通知することにより、解除することができるものとします。
4.検収完了後、インフルエンサーは、当社の承諾なく投稿物の修正・変更をしないものとします。

第13条(契約不適合責任)

1.投稿物の納入後1年以内に、投稿物について仕様との不一致又は論理的誤り(バグを含む。以下本条において「契約不適合」という)が発見された場合、当社は、インフルエンサーに対して、投稿物の修補、代替物の納入等による履行の追完を請求することができる。この場合、インフルエンサーは、民法第562条第1項但し書きに拘わらず、当社が請求した方法により履行の追完を行うものとします。
2.前項の規定に基づき、当社が相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたにも拘わらず、その期間内に履行の追完がない場合、当社は、その不適合の程度に応じて料金の減額を請求することができるものとします。
3.前二項の規定は、第26条に定める損害賠償請求及び第4条に定める解除権の行使を妨げるものではありません。

第14条(投稿物の投稿業務に関する特約)

1.インフルエンサーは、投稿物を当社が指定したSNSに投稿した際のインサイトデータ(当該投稿物の投稿者のみが閲覧できる内部データをいいます。)を閲覧することが可能な場合、本業務の遂行期間満了後、当該インサイトデータを、当社が指定する方法により当社に開示するものとします。
2.インフルエンサーは、投稿物の投稿日から起算して6カ月の間、当該投稿物を削除または非公開にしてはならないものとします。
3.インフルエンサーは、投稿物に、投稿先の規約等の定めに従い、当該投稿物が広告であることを明示するものとします。
4.インフルエンサーは、当社が求めた場合(投稿物に誤りがあった場合を含みますが、これに限りません。)、直ちに投稿物の修正や再投稿等を実施するものとします。

第15条(支払)

1.当社は、本業務が請負の性質を有する場合、検収の完了した本業務の料金を、その検収が完了した日の属する月(以下「当月」という)の翌々月末日までにインフルエンサーが別途指定する銀行口座へ振込むことにより支払います。本業務が準委任の性質を有する場合、当社は、個別契約等の定めに従い本業務の料金を支払います。なお、振込手数料は当社の負担とします。
2.当社は、各種税法等の定めにより前項の料金の支払にあたり源泉徴収義務を負うと判断される場合においては、これを控除してインフルエンサーに支払うものとします。
3.前項の定めにかかわらず、当社は、広告主から当社に対して投稿物に関する報酬の全額が支払われるまで、インフルエンサーに対して、対応する投稿物について料金の支払を行わないものとします。本項に基づく支払留保がなされた金銭に対しては、利息又は遅延損害金は生じないものとします。
4.当社は、双方の債務の弁済期の到来の前後にかかわらず、当社がインフルエンサーに対して負担する一切の金銭債務と、インフルエンサーが当社に対して負担する一切の金銭債務とを、いずれも本規約に関わるものであると否とを問わず、当社の定める任意の充当の順序に従い対当額にて相殺することができるものとします。
5.インフルエンサーが支払調書の発行を希望する場合、年1回のみ事務手数料を無料とし、年2回以上発行する場合は1回あたり1000円の事務手数料を当社に対し支払うものとします。

第16条(禁止事項)

本契約に関し、インフルエンサーが以下に該当する行為を行ったと当社が判断した場合、当社は事前の通知を行うことなく、本契約の解除、支払いの停止、インフルエンサー登録の抹消、法的措置等問題解決に向けたあらゆる手段に訴える権利を有します。
(1)自己のSNSのフォロワーを金銭の支払いにより獲得する行為
(2)投稿した投稿物の変更、削除
(3)自己、広告主、当社および投稿物への出演者の品位・信用、イメージを損なうような言動
(4)その他、当社が不適切であると合理的に判断した行為

第17条(投稿物の内容)

1.インフルエンサーは、投稿物に、以下各号の表現・内容の記載又は掲載及び以下各号の表現・内容が含まれないことを保証するものとします。
(1)殺害・虐待・自殺・自殺行為を肯定・勧誘あるいは助長する又はその虞がある内容(殺害・自殺の方法などを掲載する行為を含む)
(2)違法薬物、火器・けん銃など違法武器、爆発物の製造、売買春、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、傷害、詐欺、窃盗等の犯罪を肯定・勧誘あるいは助長する又はその虞がある内容の掲載
(3)過度に残虐または暴力的な内容・動画・画像(イラストや絵画等も含む)の掲載
(4)本人の承諾のない個人情報の掲載(但し、一般に公開されている著名人などの情報は除く)
(5)社会通念上、不適切と解釈され、又はその虞のある表現・内容の掲載
(6)著しく性欲を興奮させたり、刺激したりする内容・動画・画像(イラストや絵画等も含む)の掲載
(7)景品表示法、薬機法、著作権法に抵触する内容を含む情報の掲載
(8)個人・法人を問わず、他人を専ら誹謗・中傷もしくは侮辱する内容
(9)相手に恐怖心を生じさせる目的で危害を加えることを通告する脅迫行為やストーカー行為を助長するような内容
(10)人種、民族、性別、信条、社会的身分、居住地、身体的特徴、病歴、教育、財産等による差別につながる表現・内容
(11)広告主が運営するサービスと類似した第三者が運営するサービス(以下「第三者サービス」といいます。)との比較、若しくは第三者サービス名称の引用その他第三者サービスを不当に害する内容
(12)ユーザーに誤解を生じさせる恐れのある表現・内容を含む情報の掲載
(13)当社から提供される広告素材を当社の承諾を得ることなく変更・改変等した内容の掲載
(14)その他、公序良俗に反する内容、法令に抵触する内容及び当社が不適切と判断する内容

2. インフルエンサーが前項各号のいずれかに違反した場合には、当該違反が行われた投稿物に関する料金の支払義務は消滅するものとします。また、当社が既にインフルエンサーに料金の支払いを完了している場合であっても、遡って返金や損害賠償を請求することができるものとします。なお、前項各号に該当するか否かの判断は当社が行うものとします。

第18条(権利の帰属)

1.本業務の投稿物に関する知的財産権は、インフルエンサー又はインフルエンサーに知的財産権の利用、実施若しくは使用を許諾した第三者に帰属します。但し、当社は、本業務の目的に必要な範囲において、知的財産権を無償で利用、実施又は使用し得るものとします。
2.前項の定めに関わらず、個別契約等において当社に譲渡する旨が定められていた知的財産権は、汎用的な利用が可能な著作物の著作権、及び、インフルエンサー若しくは第三者が従前から保有していた又はインフルエンサーが第三者から許諾を受けて利用、実施若しくは使用している知的財産権を除き、本業務の検収合格時に当社に譲渡されます。なお、当社に譲渡されない知的財産権については前項但書と同様とします。
3.インフルエンサーは、第1項及び前項なお書に基づき当社に無償許諾される著作権並びに前項で譲渡される著作権にかかる著作者人格権を当社に対して行使せず、また第三者をして行使させないものとします。
4.当社又は当社の指定する第三者がインフルエンサーに提供した商品・サービス等の情報及び本業務に関する情報の知的財産権は、当社、又は当社の指定する第三者若しくは当社にその利用を許諾した第三者に帰属し、これらの権利が他のインフルエンサーに移転することはないものとします。

第19条(投稿物の使用範囲)

当社及び広告主は、投稿物の投稿期間中、当該投稿物および出演者の肖像等を、以下の目的で都度協議の上で使用することができるものとします。
(1) テレビ・ラジオ広告(有線放送、衛星放送、サイマル放送を含む)、インターネット等のデジタルメディア広告、新聞広告(電子版を含む)、雑誌広告(電子版を含む)、交通広告、屋外・屋内広告(屋外・屋内ビジョン、流通・展示・イベント会場等における広告を含む)、店頭VTR広告、POP広告、ポスター、ダイレクトメール広告、新聞折込広告、映画広告、パブリシティ、プレミアム・ノベルティ(プリペイドカード、CD-ROM類を含む)および販売促進助成物(パンフレット、カタログ、ラベル・ステッカー類等)等の広告媒体における使用
(2) 広告主の自社アカウントでの引用及び再投稿
(3) ウェブメディアでの掲載

第20条(譲渡等の禁止)

インフルエンサーは、本契約に基づく権利及び義務の全部又は一部を、当社の書面(電子メールを含む)による事前の同意なしに第三者に譲渡し、承継させ、引受けさせ、又は担保に供し、その他第三者の利用に供する行為をすることはできません。

第21条(再委託)

1.インフルエンサーは、本業務の全て又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、事前に当社の書面による承認を得るものとします。
2.インフルエンサーは、前項に基づき第三者に再委託を行う場合、当該第三者に対して、本契約に基づき自己が負うのと同様の義務を課すものとし、当該第三者が本契約に違反した場合、連帯して責任を負うものとします。

第22条(秘密保持)

インフルエンサーは、本契約に基づき知り得た一切の秘密情報(本契約の履行に関連して当社から開示又は提供された技術、営業、業務、財務、組織、顧客、個人情報、その他一切の情報をいいます。)を、当社の書面による承認を得ずして公表又は第三者へ開示し、あるいは本サービスの目的以外に利用してはならないものとします。但し、政府、裁判所その他正当な権限を有する公共機関等から、正規の手続き等を経た上で開示若しくは提供を要求された場合はこの限りではありません。

第23条(反社会的勢力の排除)

1.「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に定義される暴力団及びその関係団体
(2)前号の暴力団及びその関係団体の構成員
(3)総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団などの団体又は個人
(4)前各号のいずれか一の他、暴力、威力、脅迫的言辞及び詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人
(5)前各号のいずれか一の団体、構成員又は個人と関係を有することを示唆して不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人
2.当社及びインフルエンサーは、相手方当事者に対し、次の各号について表明し、保証するものとします。
(1)役員、使用人又は主要な株主が、暴力団、暴力団員、暴力関係企業又はその関係者、その他反社会的勢力ではないこと
(2)反社会的勢力の維持又は運営に協力若しくは関与していないこと
(3)経営に反社会的勢力が関与していないこと
(4)反社会的勢力を利用しないこと
(5)相手方当事者に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為を行わないこと
(6)偽計又は威力を用いて相手方当事者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為を行わないこと
3.インフルエンサーは、前項における表明又は保証が事実に反する若しくは不正確であることを発見した場合、直ちに当社にその事実を報告しなければなりません。
4.当社及びインフルエンサーは、相手方が第2項において表明又は保証した事項が事実に反する場合若しくはその合理的な疑いがある場合、又は前項の規定に違反した場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
5.前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された当事者は、当該解除により生じた損害について、当社に一切の請求を行うことができません。

第24条(連絡手段)

1.当社とインフルエンサーとの連絡方法は、本規約で別途定める場合を除き、電子メール等、当社が適切と判断した連絡手段によるものとします。
2.連絡の際は、以下の事項に従うものとし、過失、故意の如何を問わず、これに従わなかった場合に生じた全ての不利益、損害について、当社は一切責任を負わないものとします。また、通知等において電子メールの不到達によって生じた損害についても、当社は一切責任を負わないものとします。
(1)当社への連絡を行う場合は、必ず同一の電子メールアドレスを使用するものとします。
(2)当社へ連絡する場合は、指定された方法で連絡するものとします。
(3)電子メールアドレス等の当社が連絡する際に利用したデータは、他のインフルエンサー又は第三者に公開してはならないものとします。
(4)インフルエンサーが発信及び返信する内容については、インフルエンサーが責任を持つものとします。

第25条(契約期間)

1.本契約の有効期間は、インフルエンサー登録が完了した日から1年間とします。
2.本契約は、期間満了日の1ヶ月前までに、インフルエンサー又は当社のいずれからも契約終了の意思表示が書面又は電磁的方法によりなされなかった場合には、同条件にて1年間自動更新されるものとし、以後も同様とします。

第26条(損害賠償)

インフルエンサーは、当社との取引に関して当社に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。なお、当該損害には、本契約及び個別契約等に関して、インフルエンサーの行為により第三者に生じ当社が賠償した損害を含むものとします。

第27条(本規約の変更)

1.当社は、法令等の制定又は改廃その他諸般の事情により、インフルエンサーへの承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。
2.当社が本規約の変更を行った場合、当社が選択する方法により速やかに公開します。
3.本規約の変更後も本契約に基づきインフルエンサーが業務を遂行した場合、変更後の規約をご承諾いただいたものとみなし、変更後の規約が本契約の内容となります。

第28条(協議解決)

本契約に定めのない事項及び本規約の各条項の解釈に疑義が生じたときは、当社及びインフルエンサーは相互に誠意をもってこれを協議し、円満解決に努めるものとします。

第29条(管轄)

当社とインフルエンサーとの間における訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第30条(準拠法)

本契約の準拠法は、日本法とします。

第31条(完全合意)

本契約は、本契約に含まれる事項に関する当社及びインフルエンサーの間の完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、当事者間の本契約に定める事項に関する当社及びインフルエンサーの間の事前の合意、表明及び了解に優先するものとします。

第32条(権利放棄)

当社又はインフルエンサーが本契約に基づく権利を行使しない場合においても、当該権利の放棄若しくは喪失とはみなされません。

第33条(分離可能性)

本契約の規定の一部が、裁判又は法令上無効であるとされた場合であっても、かかる無効とされた規定以外の本契約の規定は引続き有効なものとして存続するものとします。

第34条(存続規定)

本契約が解除、解約又は何らかの事由により終了した場合といえども、本契約第18条(権利の帰属)、第20条(譲渡等の禁止)、第26条(損害賠償)、第28条乃至第34条(存続規定)の規定の効力は有効に存続し、第22条(秘密保持)の規定の効力は本契約の終了後3年間のみ有効に存続するものとします。